
既存住宅売買瑕疵保険についての説明はこちらのページをご覧ください
売主が不動産業者の物件を購入する場合は、売主の名前で加入する事が出来ます。(費用は買主負担の場合もあります。また、不動産業者でも瑕疵保険事業者登録を受けていない不動産業者が売主の場合は不可)
売主が不動産業者以外の場合(個人や、一般法人など)は、通常は瑕疵保険は利用出来ません。
しかし、仲介業者が瑕疵保険の登録業者の場合は、仲介業者の名前で瑕疵保険を申し込む事が出来ます。
当然、物件によって申し込みが出来ないものもありますが、瑕疵保険が利用出来る物件であれば、利用したほうが得になるケースも多いです。
弊社は、事業者登録を受けておりますので、不動産業者売主以外の物件を購入する場合も、瑕疵保険の利用が出来ます。
瑕疵保険が利用出来る物件かどうかなど、お気軽にご相談ください。
※2022年5月 更新後の画像に入替ました