贈与が否認されるってどういう事?

贈与税の大幅な改定が行われて、2024年から相続時精算課税制度を選択した場合、年間110万円までは贈与税の申告不要、相続時の加算も無しとなりました。

半面、通常の暦年贈与分の相続時加算がこれまでの3年から7年になります。
こういった事もあって、注目されている贈与ですが注意する点もあります。

まず、贈与とは民法で定められた法律行為であると言う事です。

税務署の調査で贈与が否認されて、相続税の追徴課税を受けたなんて話を聞いた事があるかと思いますが、贈与が否認されるとは何なのか?

これは、民法で定めた贈与(贈与契約)の条件が揃っていない為です。

多いのが、親が子供の名前で預金しているなど、名義預金と言われるものです。
親からしてみれば、子供の名前で預金していて、その時に子供に贈与をしたつもりになっています。
しかし、これは贈与契約が成立していないので、贈与にはなりません。

民法で定められた贈与の条件とは、財産をあげる人が『あげる』と意思表示と、財産をもらう人が『もらう』と言う意思表示の両方があって初めて成立します。

つまり、あげる人の一方的な『あげる』と言う意思だけでは贈与にならないのです。

また、あげる人・もらう人の両方の意思があったとしても、現実にあげた財産がもらった人が自由に使える状態になってなければいけません。
(未成年者への贈与などで、親権者が使える状態になっていれば良いなどの例外もあります)

『あげる』『もらう』の意思が合致していても、財産が実質的にあげる人の手中にある状態では贈与は否認されます。

次に、贈与が否認されるケースとして、定期贈与があります。

勘違いされている事が多いのですが、毎年同じ金額を贈与するからダメとか、同じ時期だからダメだと言うものではありません。

最初に、総額でいくら贈与するつもりだったかが問題となるのです。

例えば、『1000万円と毎年100万円づつ贈与する』と言った場合は、1000万円の贈与にあたり、暦年贈与の非課税は否認されます。

贈与に関しては、贈与契約書の作成をおすすめしているのですが、同じ時期でも、同じ金額でも、1年ごとに贈与契約書を作成して贈与する分には暦年贈与の非課税は認められます。

※この記事は相続コンサルタント 朝比奈秀二からの転記です。