不動産を売却した時に払う税金はいくら?

不動産を売却して譲渡益(売却した事による利益)がある場合には、税金を払う必要があります。

まず、譲渡益はどうやって計算するか。
売却金額 - (取得費 + 譲渡費用)

例えば、1億円で売却した不動産が購入した時には8000万円(取得費)で、仲介手数料や解体費などで300万円(譲渡費用)かかったケースでは、譲渡益が1700万円あるので、この1700万円を譲渡所得として課税の対象になります。

税率がどれ位かと言うと、不動産を所有していた期間によって変わります。
売却した年の1月1日時点で所有期間5年を超えていた場合は、所得税15%に復興特別所得税2.1%を加えて15.315%と、住民税5%の合計で20.315%になります。
前記の例で言えば、1700万円の20.315%で、約345万円が納める税金になります。これが長期譲渡所得です。(実際には色々と控除があるのですが、後ほど説明します)

売却した年の1月1日時点で所有期間5年以下の場合は、所得税30%に復興特別所得税2.1%を加えて30.63%と、住民税9%の合計で39.63%になります。
前記の例で言えば、1700万円の39.63%で、約674万円が納める税金になります。これが短期譲渡所得です。
ちなみに、相続によって取得した不動産の場合は、前所有者(被相続人)の取得した日から所有期間を計算します。

取得費について

取得費は、売却した不動産を取得した価格ですが、取得した価格が不明の場合は売却価格の5%を概算取得費とする事が出来ます。

譲渡費用について

譲渡費用として認められるのは、仲介手数料、解体費、立退料、契約書の印紙代などです。
固定資産税などは譲渡費用として認められません。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

売却した不動産が自宅の場合は、所有期間に関係なく3000万円の控除が受けられます。
前述の譲渡所得が3000万円までであれば、税金を払う必要がありません。
ただ、この特例を受ける為には、居住しなくなってから3年以内に売却しなければいけません。
(正確には3年を経過する年の12月31日まで)
例えば、転勤などで空家にしていた不動産を売却する場合は、3年以内でなければ控除が受けられません。
転居した後に人に貸して家賃収入を得た場合などは、自宅とみなされなくなる可能性もあるので注意が必要です。

マイホームを売ったときの軽減税率(長期譲渡所得の軽減税率)

これは、所有期間(売却した時の1月1日時点)が10年を超える場合、譲渡所得について6000万円以下の部分について税率が軽減されるものです。

長期譲渡の場合、所得税は15%に復興特別所得税の2.1%を加えて15.315%なのですが、この軽減税率を使えば6000万円以下の部分は、所得税10%に復興特別所得税2.1%を加えて10.21%になります。
(住民税は5%で変わりません)
この軽減税率は、前述の3000万円控除と併用が可能です。

他には、買い替えをした時の特例や、住宅ローン残高より安い金額で売却して損がでた時の控除など色々あるのですが、また別の機会に説明します。

※この記事は相続コンサルタント 朝比奈秀二からの転記です。